1979-04-27 第87回国会 衆議院 大蔵委員会 第19号
これも公社法の第四章の第二十七条を読んでみると、「葉たばこ、製造たばこ用巻紙及び塩を買い入れること。」「製造すること。」「販売すること。」「生産者の指導及び助成」、それから「輸出及び輸入」、全く金縛りみたいな形になっているわけですね。ここできょうもお話があったように、国鉄のように少し広げていかないと、将来は非常に窮屈なものになってくるのではないか。
これも公社法の第四章の第二十七条を読んでみると、「葉たばこ、製造たばこ用巻紙及び塩を買い入れること。」「製造すること。」「販売すること。」「生産者の指導及び助成」、それから「輸出及び輸入」、全く金縛りみたいな形になっているわけですね。ここできょうもお話があったように、国鉄のように少し広げていかないと、将来は非常に窮屈なものになってくるのではないか。
それは十七条の二項に離職後の制限として、「公社の役員及び職員は、その離職前五年間に葉たばこ、製造たばこ用巻紙、塩、」その他云々となっておりまして、「その事務を直接監督していた場合においては、離職後二年間は、その従事し、又は監督していた割当の事務と密接な関係にある営利を目的とする会社その他の団体の役員又は職員になってはならない。」これは同じような性格なんです。
「公社の役員及び職員は、その離職前五年間に葉たばこ、製造たばこ用巻紙、塩、」云々、こうなっていて、それから「物資の割当の事務に従事し、又はその事務を直接監督していた場合においては、離職後二年間は、その従事し、又は監督していた割当の事務と密接な関係にある営利を目的とする会社その他の団体の役員又は職員になってはならない。」こういう規定なんです。
又それと同様な問題は、日本専売公社法第十七条の二で「公社の役員及び職員は、その離職前五年間に葉たばこ、製造たばこ用巻紙」云々々々といつたような「物資の割当の事務に従事し、文はその事務を直接監督していた場合においては、離職後二年間は、その従事し、又は監督していた割当の事務と密接な関係にある営利を目的とする会社その他の団体の役員又は職員になつてはならない」、但書がありまして、「但し、」云々々々の「場合その
荒木萬壽夫君紹介)(第一五九号) 二三 同(小野孝君紹介)(第一六〇号) 二四 同(稻葉修君紹介)(第二〇八号) 二五 旧軍港市転換法による転換地域再接収に関 する請願(大石ヨシエ君紹介)(第一八七 号) 二六 清涼飲料及びし好飲料に対する物品税撤廃 の請願(塚田十一郎君紹介)(第二五一 号) 二七 富裕税撤廃に関する請願(高塩三郎君紹 介)(第二七八号) 二八 輸出向たばこ用巻紙
それからたばこ用巻紙の原料につきまして、この亜麻繊維の代替品として朝鮮故麻を公社の斡旋で入れられましたので、その価格から見てマル公価格の故麻よりも安い価格で入れられたのですから、従つて製品であるたばこ用巻紙の価格も多少ここらで調節する余地があるのではないかということであります。
次に、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴うたばこ專売法等の臨時特例に関する法律案は、アメリカ合衆国軍隊、軍人用販売機関、軍人、軍属、その家族等が、製造たばこ、製造たばこ用巻紙又は塩を、專売公社の委託又は許可を受けないでも輸入できることとすると共に、その相互の間でこれらのものを讓り渡し又は讓り受けることができることとしようとするものであります。
この法律案は、白米行政協定の締結に伴いまして、アメリカ合衆国軍隊等の用に供せられる製造たばこ、製造たばこ用巻紙または塩の輸入及び譲渡等について、たばこ專売法等の特例を設けまして、同協定の円滑なる運営をはかろうとするものでございます。
第八項製造ただこの定義、第九項製造たばこ用巻紙の定義、第十項塩の定義、これらは現在の専売関係の法規における定義に照応した規定に相なつております。 なお次に実体規定といたしまして輸入等の特例第三條があります。現在のたばこ専売法または塩専売法におきましては、輸入の関係は、日本専売公社が自分でやるが、そうでないほかの人の場合には、公社の委託または許可を受けなければならない。
○久米政府委員 「製造たばこ用巻紙」という字が法文に現われましたけれども、これはごく例外的な場合でございまして、広く製造タバコ用巻紙を輸入するというふうな趣旨ではないのでございます。
○政府委員(久米武文君) 先ず製造たばこ用巻紙の点を先にお答えいたしますが、ここで特に「巻紙」と書きましたのは、そう大量の巻紙が入るというふうなことを想定しておるわけではございませんで、例えばごく特殊な場合に罐入りの中へはきざんだたばこが入つている、別に巻紙の小さい紙つぺらがくつついているというふうな特殊な製品がございますので、そういうふうな特殊な場合にもその輸入が違法にならないというごく特殊な場合
○木内四郎君 今の政府委員の御答弁でよくわからないのだけれども、常識的に簡単に説明してもらいたいのですが、第二条の九項に、「製造たばこ用巻紙」とは製造たばこのさや紙用に製造された紙だというので、長く巻いたあれでなくて、小さく切つた巻紙のことを言うのじやないですか、その点ちよつと聞いておきたいのです。
○政府委員(久米武文君) 製造たばこ用巻紙は第三条の各号のうちで一号と二号、この二つだけに限定しております。つまり合衆国軍隊が軍用貨物で以て一括して持つて来るという中にライス・ペーパーが入つておる場合、それから軍用販売機関等が輸入するもののうちにそういうふうな特殊な製品がある場合ということを考えております。
(主税局長) 平田敬一郎君 国税庁長官 高橋 衞君 委員外の出席者 專 門 員 椎木 文也君 專 門 員 黒田 久太君 ――――――――――――― 一月三十日 清涼飲料及びし好飲料に対する物品税撤廃の請 願(塚田十一郎君紹介)(第二五一号) 富裕税撤廃に関する請願(高塩三郎君紹介)( 第二七八号) 輸出向たばこ用巻紙
改正の主要点を申上げますと、第一はたばこ、葉たばこ、製造たばこ及び製造たばこ用巻紙の定義を明記して、專賣権の対象を明確にすると共に、專賣権の内容、日本專賣公社の法律上の地位を規定したことであります。第二は、たばこ耕作及び製造たばこ用巻紙製造の許可並びに製造たばこ小賣人の指定につき、その欠格條件を規定すると共に、これらの許可又は指定を取消す場合の條件を規定したことであります。
一 葉たばこ、製造たばこ用巻紙、塩、にがり、粗製しよう脳及びしよう脳原油を買い入れること。 二 製造たばこ、塩、にがり、粗製しよう脳及びしよう脳原油を製造すること。 三 製造たばこ、製造たばこ用巻紙、塩、にがり、粗製しよう脳及びしよう脳原油を販賣すること。 四 半たばこ、製造たばこ用巻紙、塩、にがり、粗製しよう脳及びしよう脳原油の生産者の指導及び助成に関すること。
○原田政府委員 お話の通りでございまして、ちよつと申し上げますと、たばこ專賣法案の第二條に、「たばこ種子の輸入、葉たばこの一手買取、輸入及び賣渡、製造たばこの製造、輸入及販賣並びに製造たばこ用巻紙の一手買取、輸入及び販賣の権能は、國に專属する。」
先ず、現行法には明記してなかつたのでありますが、たばこ、葉たばこ、製造たばこ及び製造たばこ用巻紙の定義を第一條に明記して專賣権の対象を明確にすると共に、第二條で專賣権の内容を詳細に規定致しました。